みずくら労務管理事務所
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「年金」のよくあるQ&A

Q1:
私は昭和28年4月2日生まれの男性、厚生年金を30年以上かけてきました。60歳からは年金が出ないと聞いていますが、本当ですか?
A1
本当です。平成25年4月から、昭和28年4月2日以降生まれの男性は特別支給の老齢厚生年金を61歳以降に受給することになります。ただし希望すれば、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り上げて受給する方法があります。(減額されます)
女性は5年遅れのスケジュールです。
Q2:
私は昭和30年4月2日生まれの男性、共済年金を15年かけてきました。これから厚生年金に入って5年勤務を続けて会社を辞めた場合、加給年金はもらえますか?
A2
もし、一定の条件を満たした配偶者(妻)を扶養していれば、ご本人に配偶者加給年金額が加算された年金を受給できます。一元化前は、20年の要件を共済年金、厚生年金、それぞれで判断していましたが、一元化後は、両方の期間を併せて、20年以上の加入期間があるかどうかをみます。
Q3:
会社を退職し、ハローワークで失業給付を受ける予定です。年金はもらえないと聞いたので、手続きはまだしなくて良いですか?
A3
ハローワークの失業給付を受給する場合、年金は支給停止になりますが、年金を受ける手続きは先にしておいてください。(60才過ぎの場合)
Q4:
60才から年金を受けると、金額が減ると聞いたので、まだ手続きをしていませんが合っていますか?
A4
60才~65才の年金は「特別支給の老齢厚生年金」ですので、早くもらうと減るものでも、もらうのを待っていても増えるものでもありません。本来、65才から受ける国民年金(老齢基礎年金)は、60才から受けると減額され、一生減額された額を受け取ることになります。
Q5:
現在会社に勤めていて、厚生年金加入中です。60歳から給料が大きく下がったことにより、ハローワークで「高年齢雇用継続給付金」を受給しています。年金とは関係ないので、特に手続きは必要ないですよね?
A5
本来60歳で厚生年金の受給権がある方がハローワークの「高年齢雇用継続給付金」を受ける場合、年金事務所に「老齢厚生年金受給権者年金支給停止事由該当届」を提出することになります。 手続きが遅れますと、一時的に年金が支給停止されます。

※ 個々の年金加入歴によっては、当てはまらないケースもありますのでご注意ください

「就業規則、助成金、労務相談」のよくあるQ&A

Q1:
ウチの会社は社員10名ですが、就業規則がありません。就業規則は作りたいけれど具体的にどのようにしたら良いのか分かりません。費用も高いのでは?
A1:
就業規則をイチから作成する場合、まず会社へ伺い色々なリサーチを行います。数回会社を訪問し、その会社に本当に必要な内容についてのデータが集まった時点で費用の相談もお受けします。
Q2:
就業規則は10年前に作ったまま何も変更していませんが、問題ないですか?
A2:
労働、雇用、社会保険については、毎年のように法律が改正されますので、大きな法律改正が行われたり、助成金を申請することになった場合、見直しは必要です。
Q3:
問題のある従業員を解雇したいのですが、注意することは?
A3:
従業員の解雇は、簡単にはできないと考えて下さい。事業主側からみて正当な理由があると主張しても、認められないケースもあります。今はひとりでも「ユニオン」という労働組合に入ることができ、すぐに解雇撤回の交渉を求められます。事前に周到な準備をする必要があります。
Q4:
従業員からうつ病で会社を休業したいと申し出がありましたが、どうしたら良いですか?
A4:
最近は特に若年者にうつ病が増えています。適切な対応をしないと、会社が訴えられる恐れがあります。そのためには就業規則の見直しをする必要があります。
Q5:
『助成金』とはどのようなもので、どんな条件があれば受けることができますか?
A5:
助成金は主に、人を雇ったことから発生するものと、会社を休業にする場合、雇用環境の改善によるものなど多数あります。ただし、原則ハローワークに求人票を出していなければならない、会社都合で従業員を過去6ヶ月間辞めさせていないなど、条件があります。制度も度々変更しているので、確認が必要です。

当事務所にご依頼いただけば、面倒な助成金の手続きや就業規則の見直し、また法律改正の情報提供など、お役に立てます。

お客様の声

有限会社ネクスト
エンタープライズ
代表取締役社長 滑川様
有限会社ネクストエンタープライズ滑川社長写真
迅速に対応、手続きをしてもらっているので、特に不満はありません。
東静工業株式会社
代表取締役社長 福島様
東静工業株式会社福島社長写真
いつも相談にのっていただけるので、ありがたいと思っています。

お知らせ

2016.08.01
みずくら労務管理事務所ウェブサイトを公開しました
みずくら労務管理事務所
代表 水庫 直子
特定社会保険労務士
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